東京・東久留米・西東京・清瀬・東村山

相続・遺言

相続・遺言

相続とは人が死ぬことにより発生します。

 

一般的には相続人(亡くなった方の身内)が手続きを行います。

 

しかし、相続にはさまざまな手続きが必要になります。相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書作成、
相続登記、相続税の申告等、さまざまな手続きが必要になります。

 

必要に応じて弁護士や税理士、司法書士などの専門家に依頼する必要があります。

 

また、相続人の間に財産の分割方法をめぐって相続争いいわゆる「争族」
になってしまい話し合いがつかず訴訟にまで発展するケースもあります。

 

訴訟に発展した場合、弁護士に依頼する費用や時間や手間などを費やすことになります。

 

最近では、自分の死後に身内の相続争いを防ぐために遺言(いごん、ゆいごん)を残そうと考える方が増えています。

 

実際、テレビなどのメディアでも度々取り上げられ注目されています。

 

遺言には通常以下の3つの方法があります。

1 自筆証書遺言

自分自身で遺言を書いて作成します。費用がかからず手軽にできるが、自分で保管するか信頼できる者(遺言執行者など)に保管してもらう必要がある。

 

また、遺言書の紛失や偽造・変造、破棄(捨てる)や隠匿(隠す)の危険があります。

2 公正証書遺言

公証人と証人2人が立会い公証役場または自宅や病院で作成できる。

 

作成には手間や費用(公証役場以外の場所では出張費が掛かる)が掛かるが遺言書の「原本」は公証役場に保管されますので紛失や偽造などの心配がありません。

3 秘密証書遺言

作成方法は公正証書と同様ですが公正証書より費用が安く済みます。

 

遺言書の偽造の心配はないが公証役場に保管されません。

 

したがって自筆証書遺言同様に自分で保管するか信頼できる者に保管してもらう必要があるため紛失の危険があります。

 

当事務所では相続のサポートや遺言書の起案・作成指導を行っています。
どうぞお気軽にご相談下さい。

関連ページ

許認可申請
許認可申請
会社設立
会社設立
契約書・内容証明
契約書・内容証明

トップページ 取扱業務 事務所概要 代表紹介