契約書・内容証明
契約書作成
個人や法人(会社等)を問わずさまざまな場面で生活や営業をしていく上で契約をすることがあります。
例えば商品の売買したり、家を賃貸したり、仕事を請け負ったりなど後々のトラブルを避ける目的(言った言わないなど、条件が違うなどでもめる)で昔から契約書を交わされています。
しかし個人間のお金や物の貸し借りには契約書を交わさないことも多いです。
例えば友人同士や親族間でもお金の貸し借りでトラブルになり関係が崩壊することもあります。
昔から貸したお金は返ってこないといいますが、金額が少額であればあきらめもつくでしょうが、とくに金額が高額であればそんなこと言ってられません。契約書をしっかり交わしていればと後悔することになるかもしれません。
このようなトラブルを事前に回避するために契約書を作成することをおすすめします。
契約の種類はさまざまあり、トラブルを事前に防止するためには内容を吟味する必要もあります。
当事務所では契約書の作成、起案・作成指導を行っています。
どうぞお気軽にご相談下さい。
内容証明書作成
内容証明郵便とは日本郵便郵便株式会社(旧郵便局)がいつだれがだれにどのような内容の文書を送ったかを証明してくれる制度です。
例えば街を歩いていて若い女性に声をかけられ、店に連れて行かれ断りづらかったのでつい高額な商品を契約してしまった。
その後家に帰り冷静になった時にやはり解約したいと思った場合に利用されるのが内容証明郵便です。
この場合、クーリングオフによる解除(特定の消耗品や内容、日数によっては解除できない場合もあります)を内容証明郵便を使って、契約をした販売業者に通知する必要があります。
当事務所では内容証明の作成を行っています。
どうぞお気軽にご相談下さい。